離婚の知識

【1】不貞行為(配偶者の性的な不信行為)
【2】悪意の遺棄(夫婦の同居義務違反・協力扶助をしないなど)
【3】配偶者が3年以上生死不明の場合
【4】回復の見込みのない強度の精神病
【5】婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき


離婚の際には子供と財産分与の問題は重要です。
あいまいな取り決め・口約束は避けて、明確に決め書面に残しておきましょう。
ここではいくつかのポイントを掲載してあります。



POINT 財産分与はしっかりと!
-
●離婚の際の財産分与は夫婦が協力して築き上げた財産を精算することですが、別れて生活が不安定困難になる者への扶養料の意味合いもあります。
結婚中に自分の親などから相続した財産や、結婚前に蓄えていた財産は本人の固有財産なので財産分与の対象にはなりません。
-
●財産分与においては、結婚の継続期間、子供の存否、収入、当事者の財産や結婚生活中の夫婦の協力の程度などを総合的に考慮しなければなりません。
また、離婚原因を作った側でも結婚中の財産増加に貢献している場合は、もちろん財産分与を受ける権利があります。
-
●財産分与の請求権には離婚の時から2年間という時効があります。(民法768条)
さらに離婚後、相手が財産分与の対象となる財産を消費してしまい、結果として財産分与ができなくなってしまう事があります。(請求はできても、ないところからは取れない!)
したがって早く別れたい、相手の顔も見たくないといった場合でも財産分与はきちんと決め、後々のトラブルを防ぎましょう。
-
●離婚するからといって必ず慰謝料が発生するわけではありません。慰謝料は精神的損害に対するお詫び料であり、婚姻を破綻させるような原因を作った側に支払い責任があります。
したがって双方に責められるような事がなければ、慰謝料の請求問題は発生しない場合もあります。
また、実際には財産分与と慰謝料の額を明確に区別する必要がないため、両方を兼ねて総額を決めている例も多いようです。


POINT 子供の養育費と親権
-
●未成年の子供がいる夫婦は、もちろん子供の親権者を決めなければ離婚届けは受理されません。
子を離婚後も夫婦の共同親権とすることはできず、必ず夫婦の一方が親権者となります。(子が複数いる場合は、それぞれの子について親権を定めることができます。)
しかし一方が親権者ではなくなったからといっても、親であることに変わりはなく、子に対する扶養義務を免れるものではありません。
-
●養育費を決めた場合でも、離婚成立時と経済状況が変わった場合などは養育費の変更が可能です。
当事者の協議、家庭裁判所の審判で定めることができます。
-
●親権者にならなかった親も子供に会う権利はあります。いわゆる面接交渉権の問題です。
子供に面会したり、一定期間子供と一緒に生活をしたりする場合の取り決めです。
離婚の理由によっては、二度と子供を相手に会わしたくないといった感情もあるでしょう。しかし親権は子供の独占権を認めたものではないので、やはり具体的に決めておく必要があります。